2024年06月22日
令和6年6月 院内掲示
《一般名処方加算について》
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。 現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
《医療情報取得加算について》
オンライン資格確認を行う体制を有しています。
当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行います。
《医療DX推進体制整備加算・在宅医療DX情報活用加算について》
オンライン請求を行っております。
オンライン資格確認を行う体制を有しています。
医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有しています。
電子処方箋を発行する体制を有しています。
電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を整備していきます。
マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、お声掛け・ポスター掲示を行っています。
質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行います。
《長期収載品の選定療養について》
令和6年度の診療報酬改定により、令和6年10月から長期収載品といわれる
後発医薬品のある先発医薬品のうち、要件にあった長期収載品は、
後発医薬品との差額の一部を選定療養費として、患者さまが自己負担をする
ことが決まりました。
・「長期収載品の選定療養」の範囲は、後発医薬品が上市されてから5年経過
した長期収載品、又は後発医薬品への置換率が50%を超える長期収載品が
対象になります。
・選定療養費は、保険給付ではない為、消費税が上乗せされます。
・外来患者さまが対象で、入院患者さまは対象外です。
・選定療養費の計算方法は、長期収載品の価格と後発医薬品の最高価格帯との
・差額の4分の1を薬剤料に変換した上で算定します。
・注射剤も対象です。
・公費負担患者も対象となります。
・処方医が医療上の必要性があると判断した場合、又は後発医薬品の提供が
困難な場合は選定療養の対象外となります。
・当院では処方箋に一般名処方を記載いたします。
令和6年6月 院内掲示
《一般名処方加算について》
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。 現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
《医療情報取得加算について》
オンライン資格確認を行う体制を有しています。
当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行います。
《医療DX推進体制整備加算・在宅医療DX情報活用加算について》
オンライン請求を行っております。
オンライン資格確認を行う体制を有しています。
医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有しています。
電子処方箋を発行する体制を有しています。
電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を整備していきます。
マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、お声掛け・ポスター掲示を行っています。
質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行います。
《長期収載品の選定療養について》
令和6年度の診療報酬改定により、令和6年10月から長期収載品といわれる
後発医薬品のある先発医薬品のうち、要件にあった長期収載品は、
後発医薬品との差額の一部を選定療養費として、患者さまが自己負担をする
ことが決まりました。
・「長期収載品の選定療養」の範囲は、後発医薬品が上市されてから5年経過
した長期収載品、又は後発医薬品への置換率が50%を超える長期収載品が
対象になります。
・選定療養費は、保険給付ではない為、消費税が上乗せされます。
・外来患者さまが対象で、入院患者さまは対象外です。
・選定療養費の計算方法は、長期収載品の価格と後発医薬品の最高価格帯との
・差額の4分の1を薬剤料に変換した上で算定します。
・注射剤も対象です。
・公費負担患者も対象となります。
・処方医が医療上の必要性があると判断した場合、又は後発医薬品の提供が
困難な場合は選定療養の対象外となります。
・当院では処方箋に一般名処方を記載いたします。